トップページ
(負荷軽減のため省略中)


[ 2023年12月13日 - 12:17 ]

【日本国憲法21条1項、集会結社の自由】

■ 多人数が一定の目的で特定の場所に集合する自由をさす。 伝統的な自由権の一種で、単に「集会の自由」ともいう。 この場合、結社が継続的な集合であるのに対し、集会は一時的な集合を意味し、屋内集会と屋外集会とに区別される。


個人が国の干渉を受けることなく他人と結合しうること(個人的自由)をいい、その消極面として、団体への加入を強制されないことを含む。 団体の組織・運営が国の干渉を受けないこと(団体自治権)の保障を意味する。


政治パーティーは、憲法に守られている



スレッド作成者: GHQ保障 (OWYS4PY.bT2)

このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key: IDを表示
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
(12/13 - 15:45) 知るか